借用書の時効
初耳な方も多いかと思いますが、借用書には「時効」があるのです。
民法と商法上では年数が違ってきます。
民法では、債権の消滅時効は10年、商法上は、5年です。
意外と短いと感じる方が多いのではないでしょうか?
借りている人には朗報(?)かもしれませんが、貸している側は気が気ではないですよね。
実は、時効が成立してしまう前に「時効の中断」というのができます。
時効を止めることができるのです。
借金返済の催促を借主(債権者)に、内容証明郵便というものを送付します。
借主(債権者)が「借金の催促をされていない」とウソをつくかもしれません。
内容証明郵便は、「だれが、だれ宛てに、何月何日、どのような内容の郵便物を出したのか」ということを郵便局が証明してくれるというものですから、スムーズに話しをすすめることができるでしょう。
借金の時効や時効の中断などは、専門家に相談し、指示を仰ぐのが良いですね。