借用書の書き方、借用書の雛形

借用書の書き方と、借用書の雛形・書式について。その他メモしています。

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借用書に「時効」があるってホント?

借用書の時効

初耳な方も多いかと思いますが、借用書には「時効」があるのです。

 

民法と商法上では年数が違ってきます。

民法では、債権の消滅時効は10年、商法上は、5年です。

意外と短いと感じる方が多いのではないでしょうか?

借りている人には朗報(?)かもしれませんが、貸している側は気が気ではないですよね。

実は、時効が成立してしまう前に「時効の中断」というのができます。

時効を止めることができるのです。

 

借金返済の催促を借主(債権者)に、内容証明郵便というものを送付します。

借主(債権者)が「借金の催促をされていない」とウソをつくかもしれません。

内容証明郵便は、「だれが、だれ宛てに、何月何日、どのような内容の郵便物を出したのか」ということを郵便局が証明してくれるというものですから、スムーズに話しをすすめることができるでしょう。

 

借金の時効や時効の中断などは、専門家に相談し、指示を仰ぐのが良いですね。

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